2023/11/16
- 事務局
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「観光地形成促進地域制度」についてご案内いたします。
沖縄県内全域を対象とした、民間事業者による特定の集客施設の新・増設に対する優遇制度についてお知らせします。
特定の集客施設とは、①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③スパを含む休養施設、
④結婚式場を含む集会施設、⑤県知事が指定する販売施設等を指し、宿泊施設は対象外ですが、
③④の一部施設が宿泊施設に併用された場合、国税の特例措置の対象となる等、優遇されます。
詳細については、下記URLよりご確認いただけます。
https://zei-tokku.okinawa/kankou.html
皆さまの申請を心よりお待ち申し上げております。
【この件に関するお問い合わせ】
<事務局>
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
<沖縄県>
沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課
TEL:098-866-2077
<国>
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付企画担当参事官室
TEL:03-6257-1682
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